この制度は、身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳及び厚生省の療育手帳制度要領に規定する知的障害者や療育手帳(以下手帳といいます)の交付を受けている人がタクシーに乗車し、手帳を呈示して割引を申し込んだ場合に限り適用する事になっています。他県発行手帳も有効です。
手帳の呈示がない場合は割引になりません。又、割引の重複適用はできません。(知的障害者で身障者の場合も1割引です)
割引申込手続に必要な割引申込書は車内に備付けてあり、割引対象者が乗車したときは、乗務員から交付します。
割引申込・太枠内の記入項目(乗車日・手帳ナンバー・氏名)は乗車の時、メーター表示額は降車時に本人から記入して頂く事が原則ですが、事情によっては乗務員が代筆いたします。
申込の代筆
代筆のお申込は遠慮なく申しつけください。
メーター表示料金・時間貸切料金の10%を割引します。
割引運賃の収受
現金・後払いチケット・タクシークーポン券などすべてが割引運賃の対象になります。
市町村発行の福祉券は、年度単位で発行され、普通タクシーは1枚600円が2枚使え、ジャンボタクシーと寝台車は1枚700円が4枚まで使えます。福祉券の使用には手帳は必要ありません。手帳を呈示され福祉券も出された時は、運賃から10%割引、そこから福祉券分を値引します。(運賃以上の福祉券を使用しても釣銭は出せません。又期限切れ福祉券は使えませんので注意してください)
タクシーのご用命は TEL 026-222-1234本社営業所
介護タクシーのご用命は(寝台車・車いす福祉タクシーなど)
貸切バスのご用命は本社営業所 (026)222-2290
旅行のご用命は本社旅行部 (026)222-1213